放射線に関する研修会
平成23年10月28日、静岡市において文部科学省主催の「放射線に関する研修会」が、
第61回全国学校保健研究大会中に開催され、北村仙台市学校薬剤師会会長と出席し
てきましたので報告いたします。 仙台市学校薬剤師会副会長 宮川季士
| 放射線に関する研修会 日時 平成23年10月28日 場所 静岡県コンベンションアーツセンター 主催 文部科学省 趣旨 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所から放出された環境中の放射性 物質により、福島県をはじめ、全国的に子どもの健康に対する不安が生じて いる。このため、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等を対象に放射線に関 する研修会を実施し、学校における放射線による健康影響等を含む基礎的事 項についての講演、健康相談及び保健指導に資することとする。 研修1 「放射線と健康への影響」」 講師:明石真言 独立行政法人 放射線医学総合研究所理事 東日本大震災では災害対策基本法の対象となる被害のうち複数の災害が同 時に発生し、放射線に関しては被ばくしているかどうかもわからず、停電のため その測定もできなかった。被ばくの特殊性は次の8つがあげられる。 1.低頻度の事象 2.被ばくしたかどうかがわからない 3.症状が出るまでに時間がかかる 4.放射線に対する専門的知識が必要 5.放射性物質や放射線に対する不安 6.放射線による被ばく汚染の測定が可能 7.滅菌・殺菌・中和ができない 8.社会的な影響が大きい 外部被ばくとは、放射線を遠くから浴びることをいう。この場合、患者さんの体表 面や体内に放射性物質はなく、その患者さんから被ばくすることはない。一方、汚 染とは、放射性物質が身体に付着するか、体内に摂取することをいう。この場合 は患者さんが線源で、放射線が出ている。汚染が広がらないようにすることが必 要。口、鼻、手指に汚染がある時は体内の汚染を疑う必要がある。福島原子力 発電所の事故の場合は、降雨や放射性物質の空気中への放出、放射性降下物 などの外部被ばく汚染・体表面汚染に加え、広範な環境汚染により汚染されたも のを経口摂取したり、放射性雲などからの吸入による内部被ばくが考えられる。 一年間に自然界から受ける放射線は、宇宙線から+大地などから+食べ物か ら+ラドンガスなどの吸入が考えられ日本では約1.7ミリシーベルト(mSv)/年 で、世界の高自然放射線地域では、3.5から10.2 mSv/年という所もある。 日本人体重60Kgの人の体内の放射性物質は、カリウム40が4000ベクレル (以下Bqと記す)、炭素14が2500Bq、ルビジウム87が500Bq、鉛・ポロニウムが 20Bqである。 放射線の人体への影響は、本人のみに現れる身体的影響(主に急性障害)を 確定的影響といい、ガンなどの晩発性障害や子孫に現れる遺伝的影響を確率的 影響という。確定的影響では、病的状態となる「しきい線量」(それ以下では発症 しない線量)は、被ばく者間の感受性の違いで病的状態となるしきい値は異な る。 原発などの事故で放出された放射線と、天然に存在する放射線との人体に対 する影響の差は無いが、それの持つエネルギーの性質で影響が異なってくる。 1960年から1970年代のうち1964年がセシウム137が一番高い数値を示し 600Bqあった。しかし、1970年代にはその1/5から1/10 まで減少している。現在、 我々の体の中には、数十Bq存在しているはずです。 研修2 「学校で放射線を教えるためには」 講師:米原英典 独立行政法人 放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター 規制科学研究プログラム プログラムリーダー 正しい知識をしっかりと理解して、子供にわかりやすく伝える必要がある。文部 科学省で作成した「放射線等に関する副読本」があるので小中高生徒用と教師用 を使って、まず放射線に興味持たせ、科学的に正しい知識・基礎的な知識を得、 線量の大きさを感覚で捉え、放射線の影響を理解し、放射線のリスクを理解させ る必要がある。この講演の内容は、下記のURLに掲載している放射線副読本を 参照してください。 放射線の基礎知識や人への影響については理解しがたい点があります。これら の説明は、教える方が既存の知識をそのまま一方通行で説明するだけでは、受け 手が十分に理解することが難しいと考えられます。教え手がしっかり理解した上で いろんな例や図などを用いて会話で理解を確かめながら説明することが、正しい 理解のために必要であると考えられます。また、放射線被ばくの現状が変化する 中で、どのように被ばくから防護するかは、状況に応じて変化しています。それに 対応するためには、表面的な知識を説明するだけでなく、基本的な原理を理解す るように教えることが重要です。自分自身で考えて対処する力を養うということや 自然現象に興味を持たせるという教育的観点からも有効であると考えます。 「放射線等に関する副読本」の掲載先 http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1311072.htm http://radioactivity.mext.go.jp/ja/1311072/index.html (アクセス集中による閲覧制約を回避するため2箇所に掲載し、下段URLでは 種類毎に一つのファイルで掲載しています) |
| 定期・日常・臨時の学校環境衛生基準 平成23年9月22日改正 〔定期;第1から第4 日常;第5 臨時;第6〕 宮城県学校薬剤師会 仙台市学校薬剤師会 第1 教室の環境に係る学校環境衛生基準 ◆換気及び保温等 ※〔(1)から(7)毎学年2回〕 (1)換気 二酸化炭素 1500ppm以下 (2)温度 10℃以上から30℃以下 (3)相対湿度 30%以上から80%以下 (4)浮遊粉じん 0.10mg/m3以下 (5)気流 0.5m/秒以下が望ましい (6)一酸化炭素 10ppm以下 (7)二酸化窒素 0.06ppm以下が望ましい (8)揮発性有機化合物 ※〔(8)、(9) 毎学年1回〕 ア ホルムアルデヒド 100μg/m3以下 イ トルエン 260μg/m3以下 ウ キシレン 870μg/m3 以下 エ パラジクロロベンゼン 240μg/m3以下 オ エチルベンゼン 3800μg/m3以下 カ スチレン 220μg/m3 以下 (9)ダニ又はダニアレルゲン 100匹/m2以下 又は同等のアレルゲン量以下 ◆採光及び照度 ※〔(10)から(12) 毎学年2回〕 (10)照度 ・教室等の照度の下限値は、300 lx、 ・教室及び黒板の照度は500 lx 以上が望ましい ・教室及び黒板;最大照度と最小照度の比は 20:1 を 超えないこと 10:1 を超えないことが望ましい ・コンピュータ教室等の机上の照度は500から1000 lx 程度 ・テレビ等の画面の垂直面照度は、100から500 lx程度 ・その他の学校施設の照度は、Z9110(日本工業規格) の照度基準に適合 (11)まぶしさ ・黒板の外側 15°以内に強い光源がないこと 黒板面及び机上面に光沢がないこと ・電灯・明るい窓等テレビ等の画面に映じていな いこと (12)騒音レベル ・等価騒音レベル 閉窓時 LAeq50dB 以下 開窓時 LAeq55dB 以下 第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準 ◆水質 ※〔(1)毎学年1回 (2)水道法の検査回数 (3) 毎学年1回 (4)毎学年2回〕 (1)水道水を水源とする飲料水(専用水道水を除く)の水質 ア 一般細菌 集落数 100/ml以下 イ 大腸菌 検出されないこと ウ 塩化物イオン 200mg/l以下 エ 全有機炭素(TOC) 3mg/l以下 又は過マンガン酸カリウム 消費量 10mg/l以下 オ pH値 5.8から8.6 カ 味 異常でないこと キ 臭気 異常でないこと ク 色度 5度以下 ケ 濁度 2度以下 コ 遊離残留塩素 0.1mg/l以上 (病原生物の汚染又はその疑いのある場合は0.2mg/l以上) (2)専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質 (3)専用水道及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲 料水の原水の水質 (4)雑用水の水質 〔(2)(3)(4)の詳細は省略する〕 ◆施設・設備 ※〔(5)水道水;毎学年1回・井戸水;毎学年2回 (6)毎学年2回〕 (5)飲料水に関する施設・設備 給水源の種類、維持管理状況、貯水槽の清潔状態、機能の 維持、故障、浄化設備、塩素消毒設備 (6)雑用水に関する施設・設備 雨水等の表示、誤飲防止構造・表示、逆流防止構造、清潔 異常 第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品管理に 係る学校環境衛生基準 ◆学校の清潔 ※〔(1)毎学年3回、(2)から(6)毎学年1回〕 (1)大掃除の実施 ・大掃除は、定期に行われていること (2)雨水の排水溝等 ・屋上等の雨水排水溝に泥や砂等が堆積 していないこと ・雨水配水管の末端は、砂や泥等により 管径が縮小していないこと (3)排水の施設・設備 ・汚水槽、雑排水槽の施設・設備は、故 障等がなく適切に機能していること ◆ネズミ、衛生害虫等 (4)ネズミ、衛生害虫等 ・校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等 の生息が認められないこと ◆教室等の備品の管理 (5)机、いすの高さ ・机面の高さは、座高/3+下腿長、 いすの高さは下腿長であることが望 ましい (6)黒板面の色彩 (ア)無彩色の黒板面の色彩は、明度が3を 超えないこと (イ)有彩色の黒板面の色彩は、明度・彩度 が4を超えないこと 第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準 ◆水質 ※〔(1)から(6)については使用の積算が30日以内ごとに1回〕 (1)遊離残留塩素 0.4mg/l以上、1.0mg/l以下が望ましい (2)pH値 5.8以上8.6以下 (3)大腸菌 検出されないこと (4)一般細菌 1ml中 200コロニー以下 (5)有機物等 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/l以下 (6)濁度 2度以下 (7)総トリハロメタン 0.2mg/l以下が望ましい ※〔使用期間中1回以上〕 (8)循環ろ過装置の処理水 循環ろ過装置の出口における濁度 は0.5度以下 0.1度以下が望ましい ※〔毎学年定期に1回〕 ◆施設・設備の衛生状態 ※〔(9)から(12)毎学年定期に1回〕 (9)プール本体の衛生状況等 (10)浄化施設及びその管理状況 (11)消毒設備及びその管理状況 (12)屋内プール (ア)空気中の二酸化炭素 1500ppm以下が望ましい (イ)空気中の塩素ガス 0.5ppm以下が望ましい (ウ)水平面照度 200lx以上が望ましい 第5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準 ◆教室等の環境 (1)換気 (2)温度 (3)明るさとまぶしさ (4)騒音 ◆飲料水等の水質及び施設・設備 (5)飲料水の水質 (6)雑用水の水質 (7)飲料水等の施設・設備 ◆学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等 (8)学校の清潔 (9)ネズミ、衛生害虫等 ◆水泳プールの管理 (10)プール水等 (11)附属施設・設備等 第6 雑則(臨時検査) 1 学校で下記(1)から(4)のような場合、臨時に必要な検査を 行うものとする (1)感染症又は食中毒 (2)風水害等 (3)新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュータ等の搬 入による揮発性有機化合物の発生の恐れ (4)その他必要なとき 2 臨時検査は、定期に行う検査に準じた方法で行う 3 定期及び臨時の検査結果の記録は、検査の日から5年間保存す る 毎授業日に行う点検の結果は記録するよう努め、記録は 3年間保存に努める 4 検査に必要な施設・設備等の図面等の書類は、閲覧に供し、 保存する |