定期環境衛生検査
定期環境衛生検査 (平成19年7月10日改正 文部科学省基準による)
◆照度及び照明環境 (年2回)
(1)照度 ・教室の机上面下限値 300ルクス以上(500ルクス以上が望ましい)
最大照度と最小照度の比は、10:1 を超えないこと
・黒板垂直面 500ルクス以上が望ましい
最大照度と最小照度の比は、10:1 を超えないこと
・コンピューター使用の机上面 500から1000ルクス以上が望ましい
・テレビ・ディスプレイ画面の垂直面 100から500ルクス程度
(2)まぶしさ・まぶしくないこと
◆騒音環境及び騒音レベル (年2回)
(1)騒音環境 ・校内外の騒音影響を受けないこと
(2)騒音レベル・閉窓時:LAeq50dB以下 (児童生徒等がいない状態)
・開窓時:LAeq55dB以下 ( 〃 )
◆教室等の空気
(1)温熱及び空気清浄度(年2回)
ア 温度 10から30℃(冬期:18から20℃、夏期:25から28℃)
イ 相対湿度 30から80%
ウ 二酸化炭素 1,500ppm(0.15%)以下
エ 気流 0.5m/秒以下
オ 一酸化炭素 10ppm(0.001%)以下
カ 二酸化窒素 0.06ppm以下
キ 浮遊粉じん 0.10mg/m3以下
ク 落下細菌 平均10コロニー以下(5分間)
ケ 実効輻射温度、黒球温度と乾球温度の差が5℃未満
(2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
ア ホルムアルデヒド 0.08ppm (100μg/m3)以下
イ トルエン 0.07ppm (260μg/m3)以下
ア、イ共年1回 (夏期が望ましい)
ウ キシレン 0.20ppm (870μg/m3)以下
エ パラジクロロベンゼン 0.04ppm (240μg/m3)以下
オ エチルベンゼン 0.88ppm (3800μg/m3)以下
カ スチレン 0.05ppm (220μg/m3)以下
ウ、エ、オ、カ 必要に応じて
(3)換気(年2回)
・換気回数(40人在室、容積180m3の教室の場合)
幼稚園・小学校 2.2回/時以上
中学校 3.2回/時以上
高等学校 4.4回/時以上
(4)ダニ又はダニアレルゲン(年1回) (夏期が望ましい)
・ダニ数 100匹/m2以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下
◆飲料水の管理 (水道水年1回、井戸水等年2回)
(1)水質
ア 遊離残留塩素 0.1mg/l以上
イ 色度・濁度・臭気・味 色度5以下、濁度2度以下、
臭気・味:異常で無いこと
ウ 水素イオン濃度(pH) 5.8から8.6
エ 一般細菌 100コロニー/ml以下
※オ 大腸菌 検出されないこと
カ 塩化物イオン 200mg/l以下
キ 有機物等 KMnO4消費量:10mg/l以下
全有機炭素(TOC):5mg/l以下
(2)施設・設備
◆雨水等利用施設における水の管理 (年2回)
(1)水質
ア 水素イオン濃度(pH) 5.8から8.6
イ 臭気 異常で無いこと
ウ 外観 無色透明であること
※エ 大腸菌 検出されないこと
オ 遊離残留塩素 0.1mg/l以上
(結合残留塩素の場合 0.4mg/l以上)
(2)施設・設備
構造・設備、維持管理状況について行う
◆学校給食の食品衛生
(1)学校給食施設 (年1回)
(2)学校給食設備及びその取扱い状況 (年3回)
(3)学校給食従事者の衛生管理状況及び検食、保存食の状況(年3回)
・給食従事者の健康管理状況 健康診断年3回が望ましく、検便月2回以上
・検食及び保存食の状況 検食、保存食の記録、保存食は食品毎に50g程度
ずつ密閉し、専用冷蔵庫にマイナス20℃以下で2週間以上保存、その記
録があること 使用水の残留塩素が基準に満たない場合は、保存食と同
様に1lを保存
(4)学校給食用食品等の検収・保管の状況 (年3回)
・確実、適切に行われており、記録があること
(5)学校給食における衛生管理体制及び活動状況 (年3回)
・定期検査票を参考に実施し、判定する
◆水泳プールの管理 (使用期間中1回、水質は30日に1回)
(1)プール本体の衛生状態等
・汚染源がなく清潔なこと
(2)附属施設・設備の管理状況・衛生状態等
・故障がなく衛生的なこと
(3)水質
ア 水素イオン濃度(pH) 5.8から8.6
イ 濁度 2度以下
ウ 遊離残留塩素 0.4mg/l以上 1.0mg/l以下
エ 有機物等(KMnO4消費量) 12mg/l以下
オ 総トリハロメタン 0.2mg/l以下
※カ 大腸菌 検出されないこと
キ 一般細菌数 200コロニー/ml以下
(4)入場者の管理状況
・適切に管理指導されていること
(5)日常の管理状況
・確実、良好なこと
◆排水の管理 (年1回)
◆学校の清潔 ◆机、いすの整備 ◆黒板の管理
◆水飲み・洗口・手洗い場・足洗い場の管理 ◆便所の管理
◆ごみの処理 ◆ネズミ、衛生害虫等
新基準(※印)の適応は、遅くとも平成21年5月31日までに行うことが望ましい
濃度の表し方(参考)
・ppm(百万分率)と%(百分率)の関係
10,000ppm = 1% 1,000ppm = 0.1% 1ppm = 0.0001%
・標準状態におけるppmとmg/m3との関係
◆照度及び照明環境 (年2回)
(1)照度 ・教室の机上面下限値 300ルクス以上(500ルクス以上が望ましい)
最大照度と最小照度の比は、10:1 を超えないこと
・黒板垂直面 500ルクス以上が望ましい
最大照度と最小照度の比は、10:1 を超えないこと
・コンピューター使用の机上面 500から1000ルクス以上が望ましい
・テレビ・ディスプレイ画面の垂直面 100から500ルクス程度
(2)まぶしさ・まぶしくないこと
◆騒音環境及び騒音レベル (年2回)
(1)騒音環境 ・校内外の騒音影響を受けないこと
(2)騒音レベル・閉窓時:LAeq50dB以下 (児童生徒等がいない状態)
・開窓時:LAeq55dB以下 ( 〃 )
◆教室等の空気
(1)温熱及び空気清浄度(年2回)
ア 温度 10から30℃(冬期:18から20℃、夏期:25から28℃)
イ 相対湿度 30から80%
ウ 二酸化炭素 1,500ppm(0.15%)以下
エ 気流 0.5m/秒以下
オ 一酸化炭素 10ppm(0.001%)以下
カ 二酸化窒素 0.06ppm以下
キ 浮遊粉じん 0.10mg/m3以下
ク 落下細菌 平均10コロニー以下(5分間)
ケ 実効輻射温度、黒球温度と乾球温度の差が5℃未満
(2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
ア ホルムアルデヒド 0.08ppm (100μg/m3)以下
イ トルエン 0.07ppm (260μg/m3)以下
ア、イ共年1回 (夏期が望ましい)
ウ キシレン 0.20ppm (870μg/m3)以下
エ パラジクロロベンゼン 0.04ppm (240μg/m3)以下
オ エチルベンゼン 0.88ppm (3800μg/m3)以下
カ スチレン 0.05ppm (220μg/m3)以下
ウ、エ、オ、カ 必要に応じて
(3)換気(年2回)
・換気回数(40人在室、容積180m3の教室の場合)
幼稚園・小学校 2.2回/時以上
中学校 3.2回/時以上
高等学校 4.4回/時以上
(4)ダニ又はダニアレルゲン(年1回) (夏期が望ましい)
・ダニ数 100匹/m2以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下
◆飲料水の管理 (水道水年1回、井戸水等年2回)
(1)水質
ア 遊離残留塩素 0.1mg/l以上
イ 色度・濁度・臭気・味 色度5以下、濁度2度以下、
臭気・味:異常で無いこと
ウ 水素イオン濃度(pH) 5.8から8.6
エ 一般細菌 100コロニー/ml以下
※オ 大腸菌 検出されないこと
カ 塩化物イオン 200mg/l以下
キ 有機物等 KMnO4消費量:10mg/l以下
全有機炭素(TOC):5mg/l以下
(2)施設・設備
給水源の種類、構造・機能、材料・塗装、故障等の有無、清潔状態、塩素消毒設備等 | 異常、故障、水質に影響を与えない等、機能等が適切に維持されていること |
◆雨水等利用施設における水の管理 (年2回)
(1)水質
ア 水素イオン濃度(pH) 5.8から8.6
イ 臭気 異常で無いこと
ウ 外観 無色透明であること
※エ 大腸菌 検出されないこと
オ 遊離残留塩素 0.1mg/l以上
(結合残留塩素の場合 0.4mg/l以上)
(2)施設・設備
構造・設備、維持管理状況について行う
◆学校給食の食品衛生
(1)学校給食施設 (年1回)
位置、使用区分、構造及び調理場内の衛生状況 | エアカーテンの設置、湿度80%以下、温度25℃以下、衛生的であること |
手洗い設備、使用水、シンク、食器具類、食器洗浄状況、食器消毒及び保管状況、調理機器・器具類及び保管状況、包丁及びまな板類、冷蔵庫・冷凍庫・保管庫・保管場所、温度計・湿度計、残菜入れ、日常点検の記録 | 衛生的な作業ができるようになっていること、衛生的に保管・管理されていること、記録が確実に行われていること |
・給食従事者の健康管理状況 健康診断年3回が望ましく、検便月2回以上
・検食及び保存食の状況 検食、保存食の記録、保存食は食品毎に50g程度
ずつ密閉し、専用冷蔵庫にマイナス20℃以下で2週間以上保存、その記
録があること 使用水の残留塩素が基準に満たない場合は、保存食と同
様に1lを保存
(4)学校給食用食品等の検収・保管の状況 (年3回)
・確実、適切に行われており、記録があること
(5)学校給食における衛生管理体制及び活動状況 (年3回)
・定期検査票を参考に実施し、判定する
◆水泳プールの管理 (使用期間中1回、水質は30日に1回)
(1)プール本体の衛生状態等
・汚染源がなく清潔なこと
(2)附属施設・設備の管理状況・衛生状態等
・故障がなく衛生的なこと
(3)水質
ア 水素イオン濃度(pH) 5.8から8.6
イ 濁度 2度以下
ウ 遊離残留塩素 0.4mg/l以上 1.0mg/l以下
エ 有機物等(KMnO4消費量) 12mg/l以下
オ 総トリハロメタン 0.2mg/l以下
※カ 大腸菌 検出されないこと
キ 一般細菌数 200コロニー/ml以下
(4)入場者の管理状況
・適切に管理指導されていること
(5)日常の管理状況
・確実、良好なこと
屋内プールの基準 水平面照度:200ルクス以上 二酸化炭素:1,500ppm(0.15%)以下 塩 素 ガス:0.5ppm以下 |
◆排水の管理 (年1回)
プール等、水飲み・洗口・手洗い場・足洗い場、給水施設等、雨水、排水の施設 | 適切に処理され、排水が良好であること |
◆学校の清潔 ◆机、いすの整備 ◆黒板の管理
◆水飲み・洗口・手洗い場・足洗い場の管理 ◆便所の管理
◆ごみの処理 ◆ネズミ、衛生害虫等
新基準(※印)の適応は、遅くとも平成21年5月31日までに行うことが望ましい
濃度の表し方(参考)
・ppm(百万分率)と%(百分率)の関係
10,000ppm = 1% 1,000ppm = 0.1% 1ppm = 0.0001%
・標準状態におけるppmとmg/m3との関係