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定期環境衛生検査

定期環境衛生検査 (平成19年7月10日改正 文部科学省基準による)

◆照度及び照明環境 (年2回)
  (1)照度 ・教室の机上面下限値 300ルクス以上(500ルクス以上が望ましい)
         最大照度と最小照度の比は、10:1 を超えないこと
      ・黒板垂直面 500ルクス以上が望ましい
         最大照度と最小照度の比は、10:1 を超えないこと
      ・コンピューター使用の机上面 500から1000ルクス以上が望ましい
      ・テレビ・ディスプレイ画面の垂直面 100から500ルクス程度
  (2)まぶしさ・まぶしくないこと

◆騒音環境及び騒音レベル (年2回)
 (1)騒音環境 ・校内外の騒音影響を受けないこと
 (2)騒音レベル・閉窓時:LAeq50dB以下   (児童生徒等がいない状態)
        ・開窓時:LAeq55dB以下    (      〃      )
◆教室等の空気
 (1)温熱及び空気清浄度(年2回)
     ア 温度    10から30℃(冬期:18から20℃、夏期:25から28℃)
     イ 相対湿度  30から80%
     ウ 二酸化炭素 1,500ppm(0.15%)以下
     エ 気流    0.5m/秒以下
     オ 一酸化炭素 10ppm(0.001%)以下
     カ 二酸化窒素 0.06ppm以下
     キ 浮遊粉じん 0.10mg/m3以下
     ク 落下細菌  平均10コロニー以下(5分間)
     ケ 実効輻射温度、黒球温度と乾球温度の差が5℃未満
  (2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
     ア ホルムアルデヒド   0.08ppm (100μg/m3)以下
     イ トルエン        0.07ppm (260μg/m3)以下 
         
ア、イ共年1回 (夏期が望ましい)
     ウ キシレン       0.20ppm (870μg/m3)以下
     エ パラジクロロベンゼン 0.04ppm (240μg/m3)以下
     オ エチルベンゼン    0.88ppm (3800μg/m3)以下
     カ スチレン       0.05ppm (220μg/m3)以下
         
ウ、エ、オ、カ 必要に応じて
  (3)換気(年2回)
     ・換気回数(40人在室、容積180m3の教室の場合)
         幼稚園・小学校  2.2回/時以上
         中学校      3.2回/時以上
         高等学校     4.4回/時以上
  (4)ダニ又はダニアレルゲン(年1回) (夏期が望ましい)
     ・ダニ数 100匹/m2以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下

◆飲料水の管理 (水道水年1回、井戸水等年2回)
 (1)水質
    ア 遊離残留塩素      0.1mg/l以上
    イ 色度・濁度・臭気・味  色度5以下、濁度2度以下、
                  臭気・味:異常で無いこと
    ウ 水素イオン濃度(pH)   5.8から8.6
    エ 一般細菌        100コロニー/ml以下
   ※オ 大腸菌         検出されないこと
    カ 塩化物イオン      200mg/l以下
    キ 有機物等        KMnO4消費量:10mg/l以下
                  全有機炭素(TOC):5mg/l以下
 (2)施設・設備
給水源の種類、構造・機能、材料・塗装、故障等の有無、清潔状態、塩素消毒設備等 異常、故障、水質に影響を与えない等、機能等が適切に維持されていること

◆雨水等利用施設における水の管理 (年2回)
 (1)水質
    ア 水素イオン濃度(pH)   5.8から8.6
    イ 臭気          異常で無いこと
    ウ 外観          無色透明であること
   ※エ 大腸菌         検出されないこと
    オ 遊離残留塩素      0.1mg/l以上
                  (結合残留塩素の場合 0.4mg/l以上)
 (2)施設・設備
    構造・設備、維持管理状況について行う

◆学校給食の食品衛生
 (1)学校給食施設 (年1回)
位置、使用区分、構造及び調理場内の衛生状況 エアカーテンの設置、湿度80%以下、温度25℃以下、衛生的であること
 (2)学校給食設備及びその取扱い状況 (年3回)
手洗い設備、使用水、シンク、食器具類、食器洗浄状況、食器消毒及び保管状況、調理機器・器具類及び保管状況、包丁及びまな板類、冷蔵庫・冷凍庫・保管庫・保管場所、温度計・湿度計、残菜入れ、日常点検の記録 衛生的な作業ができるようになっていること、衛生的に保管・管理されていること、記録が確実に行われていること
 (3)学校給食従事者の衛生管理状況及び検食、保存食の状況(年3回)
  ・給食従事者の健康管理状況 健康診断年3回が望ましく、検便月2回以上
  ・検食及び保存食の状況 検食、保存食の記録、保存食は食品毎に50g程度
   ずつ密閉し、専用冷蔵庫にマイナス20℃以下で2週間以上保存、その記
   録があること 使用水の残留塩素が基準に満たない場合は、保存食と同
   様に1lを保存
 (4)学校給食用食品等の検収・保管の状況 (年3回)
  ・確実、適切に行われており、記録があること
 (5)学校給食における衛生管理体制及び活動状況 (年3回)
  ・定期検査票を参考に実施し、判定する

◆水泳プールの管理 (使用期間中1回、水質は30日に1回)
 (1)プール本体の衛生状態等
   ・汚染源がなく清潔なこと
 (2)附属施設・設備の管理状況・衛生状態等
   ・故障がなく衛生的なこと
 (3)水質
    ア 水素イオン濃度(pH)   5.8から8.6
    イ 濁度          2度以下
    ウ 遊離残留塩素      0.4mg/l以上 1.0mg/l以下
    エ 有機物等(KMnO4消費量) 12mg/l以下
    オ 総トリハロメタン    0.2mg/l以下
   ※カ 大腸菌         検出されないこと
    キ 一般細菌数       200コロニー/ml以下
 (4)入場者の管理状況
   ・適切に管理指導されていること
 (5)日常の管理状況
   ・確実、良好なこと 
屋内プールの基準
   水平面照度:200ルクス以上
   二酸化炭素:1,500ppm(0.15%)以下
   塩 素 ガス:0.5ppm以下

◆排水の管理 (年1回)
プール等、水飲み・洗口・手洗い場・足洗い場、給水施設等、雨水、排水の施設 適切に処理され、排水が良好であること

◆学校の清潔      ◆机、いすの整備     ◆黒板の管理  
◆水飲み・洗口・手洗い場・足洗い場の管理     ◆便所の管理
◆ごみの処理      ◆ネズミ、衛生害虫等

 
新基準(※印)の適応は、遅くとも平成21年5月31日までに行うことが望ましい

濃度の表し方(参考)
・ppm(百万分率)と%(百分率)の関係
     10,000ppm = 1%  1,000ppm = 0.1% 1ppm = 0.0001%

・標準状態におけるppmとmg/m3との関係

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