1.水質管理
1.(検査回数)検査は水道水にあっては毎学年1回行い、水道水以外の井戸水等
については、毎学年2回定期に行う。
2.(検査事項) 検査は次の事項について行う。
1)遊離残留塩素 ⇒ 0.1 PPM以上であること
2)外観・臭気・味 ⇒ 異常を認めないこと
3)水素イオン濃度 ⇒ PH5,8から8.6であること
4)一般細菌・大腸菌群 ⇒ 一般細菌については100個以下、
大腸菌群は検出しないこと
5)亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 ⇒ 10mg/リットル以下
6)塩素イオン ⇒ 200mg/リットル以下
7)有機物(過マンガン酸カリウム消費量) ⇒ 10mg/リットル以下
8)色度 ⇒ 5度以下
9)濁度 ⇒ 2度以下
3.水道水以外の井戸水等の給水栓水については、前項の検査に加え、水道法
(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令
(平成4年厚生省令第69号)の表中、1の項から4の項までの項、6の項から11
の項までの項、21の項から25の項までの項、30の項から32の項までの項、
34の項から38の項まで、40の項から46の項までの項の上覧に掲げる事項及
びトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン等に代表され
る有機溶剤のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項について
毎学年1回以上検査を行う。
⇒ 総トリハロメタン 0.1/リットル
4.検査方法及び判定
検査方法及び判定は、水道法に基づく検査法及び上水試験法に準じて行う。
2.施設・設備
1)給水源の種類 2)構造・機能 3)材料・塗装
4)故障等の有無 5)清潔状況 6)塩素消毒設備等