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学校プールの腰洗槽について

プール1 プールの腰洗槽について、施設管理基準が設けられているのは学校のプールだけである。以前、プールの衛生管理基準は、厚生省・通産省・文部省・薬学会・そのほかに独自の基準が設けられていたが、基準の統一性を図るため、昭和59年に新厚生省基準にまとめられ、現在に至っている。さらに基準の強化や新項目のトリハロメタンの追加などがあり、現在、より安全なプールを目指した基準としている。従って、すべてのプール水質管理基準は、厚生労働省の基準で統一されている。この中にプールの腰洗槽についての施設管理基準は設けられてない。では何を根拠に学校にはプールの腰洗槽があり、基準があるのかといえば、前述の厚生労働省基準に至った経緯は、すべてのプールを対象としての基準で、業務や営業用を含む全てのプールであることです。

 つまり、営業用の場合は利用客に腰洗槽の使用を強制できないのが実情で、以前の基準統一時において、実際に利用されてない腰洗槽の基準を外し、プール本体の水質基準を強化して対処することとなった。そして、この基準に陽性となったときは、直ちにプールを閉鎖し、汚染経路や原因の確定の調査を行い、再確認試験でチェック後陰性を確認して初めて再開する手順とした,

 一方、学校におけるプール利用者は、児童生徒と職員という限定された利用者であり、閉鎖性の高い施設である。さらに厚生労働省のプール水質基準に加え、学校保健法に基づく学校環境衛生基準によるプール水質基準が付け加わり、一層安全が担保されることとなった。現在行っている学校における検査は、厚生労働省のプール水質基準だけでなく学校環境衛生基準が付け加えられていると考えておくこと。
 特に本年はプール熱が流行の兆しがあるとのことで、単に腰洗槽は厚生労働省のプール水質基準に無いので使用しないと考えず、より安全を担保することを考えて腰洗槽を利用して欲しい。

 学校のプールが営業用プールと違い運用が緩やかにされているのは、腰洗槽の活用や普段の管理点検に基づいていることを考えていただきたい。最後に、一部ではあるが、化学物質アレルギーや強いアトピー性皮膚炎、喘息患者などで、塩素に対し反応を起こす児童生徒もおり、そのような場合は使用しないなど配慮することが望ましい。腰洗槽の残留塩素濃度は50から100ppm以内で、細菌・ウィルス等は瞬時に死滅し、前述以外の児童生徒にとって、直ちに(3から5分)プールに入れば希釈され全く影響が出ない。学校におけるプールは家庭用ではなく、厚生労働省や学校保健法に基づく学校環境衛生基準などの法により管理運営されるもので、一部保護者・職員の考えや信条に基づき運営されてはならない。

 ちなみにプール本体の残留塩素濃度は1から0.4ppmで、日本国内の水道法による水道と同じ濃度であり、かつ基準が飲料水と同等の水であることを付け加えておきます。

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