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プールの衛生管理について

☆ 施設設備の安全管理



 プール (1)プール及び関連施設

    1) 浄化装置(循環濾過装置)

    2) 更衣室

    3) 便 所

    4) シャワー

    5) 足洗い場

    6) 腰洗い槽

    7) 洗ロ・洗眼

    8) フェンス破れ・プールサイドの凹凸

    9) 給排水ロ



 (2)備品類

    1) ビート板

    2) コースロープ

    3) 清掃用具

    4) 合図及び指示用具

    5) 記録簿・油性筆記用具



  (3)消毒薬品・検査用機器

    1) プール水用消毒薬品

    2) 残塩測定機器

    3) 気温・水温計



☆ 運用に於ける衛生管理



 (1)プール入泳・利用を原因とする各種疾病

     ・アデノウィルスによるプール熱と結膜炎等の眼疾患

     ・黄色ブドウ菌をはじめとする化膿性疾患

     ・伝染性胃腸疾患

     ・シラミ、ハチおよびアリガタハネカクシ等による虫刺症



 (2)学校プールの水質基準(学校保健法による学校環境衛生の基準より)

    定期検査は、プール使用日数の累計で30日毎に実施すること

     (宮城県にあっては、概ねプールシーズン中2回行う)

      1) 水素イオン濃度  pH5.8から8.6以内

      2) 濁 度    濁度2度以下(白線が明確に見える透明度)

      3) 遊離残留塩素   プール本体  0.4から1.0PPM の範囲内であること

        (日常点検は1時間ごとに測定し、常に有効残留塩素が 0.4から1.0 PPM の

         範囲内であることを確認することが望ましい。足洗い場・腰洗い槽は

         50から100 PPM の範囲内であること→これを有効に使用することで、

         プール本体の残留塩素が保ち易い)

      4) 有機物等       過マンガン酸カリ消費量 12Mg/リットル 以下

      5) 大腸菌群及び一般細菌数 大腸菌群は、検出されないこと

         一般細菌数は、200/1ml 以下

      6) トリハロメタン類

           0.2mg/リットル以下であること

              (※2)6)項目については、平成14年5月より実施)



 (3)消毒剤 (塩素剤)

   ア、種 類

     1) 有機系  トリまたはジクロロイソシアヌール酸塩(固形・類粒・液体)

     2) 無機系  次亜塩素酸ナトリウム(液体)またはカルシウム(固体・顕粒状)

   イ、剤 型

     1) 固 形  1:錠 剤 大きな錠剤をし、長時間で崩壊することで持続性あり

              2:類粒剤 接触面積が多いので、直ちに崩壊して即効性あり

     2) 液 体 : 循環装置で使用することが多い



 (4)入泳制限者

     1)医師から入泳を禁止されている者

     2)病気療養中あるいは病後の者

     3)発熱・外傷のある者

     4)過去に疾患を有し、予後の経過観察中の者

     5)感染性疾患に罹患している者

     6)体調がすぐれないもの

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