☆ 施設設備の安全管理
(1)プール及び関連施設
1) 浄化装置(循環濾過装置)
2) 更衣室
3) 便 所
4) シャワー
5) 足洗い場
6) 腰洗い槽
7) 洗ロ・洗眼
8) フェンス破れ・プールサイドの凹凸
9) 給排水ロ
(2)備品類
1) ビート板
2) コースロープ
3) 清掃用具
4) 合図及び指示用具
5) 記録簿・油性筆記用具
(3)消毒薬品・検査用機器
1) プール水用消毒薬品
2) 残塩測定機器
3) 気温・水温計
☆ 運用に於ける衛生管理
(1)プール入泳・利用を原因とする各種疾病
・アデノウィルスによるプール熱と結膜炎等の眼疾患
・黄色ブドウ菌をはじめとする化膿性疾患
・伝染性胃腸疾患
・シラミ、ハチおよびアリガタハネカクシ等による虫刺症
(2)学校プールの水質基準(学校保健法による学校環境衛生の基準より)
定期検査は、プール使用日数の累計で30日毎に実施すること
(宮城県にあっては、概ねプールシーズン中2回行う)
1) 水素イオン濃度 pH5.8から8.6以内
2) 濁 度 濁度2度以下(白線が明確に見える透明度)
3) 遊離残留塩素 プール本体 0.4から1.0PPM の範囲内であること
(日常点検は1時間ごとに測定し、常に有効残留塩素が 0.4から1.0 PPM の
範囲内であることを確認することが望ましい。足洗い場・腰洗い槽は
50から100 PPM の範囲内であること→これを有効に使用することで、
プール本体の残留塩素が保ち易い)
4) 有機物等 過マンガン酸カリ消費量 12Mg/リットル 以下
5) 大腸菌群及び一般細菌数 大腸菌群は、検出されないこと
一般細菌数は、200/1ml 以下
6) トリハロメタン類
0.2mg/リットル以下であること
(※2)6)項目については、平成14年5月より実施)
(3)消毒剤 (塩素剤)
ア、種 類
1) 有機系 トリまたはジクロロイソシアヌール酸塩(固形・類粒・液体)
2) 無機系 次亜塩素酸ナトリウム(液体)またはカルシウム(固体・顕粒状)
イ、剤 型
1) 固 形 1:錠 剤 大きな錠剤をし、長時間で崩壊することで持続性あり
2:類粒剤 接触面積が多いので、直ちに崩壊して即効性あり
2) 液 体 : 循環装置で使用することが多い
(4)入泳制限者
1)医師から入泳を禁止されている者
2)病気療養中あるいは病後の者
3)発熱・外傷のある者
4)過去に疾患を有し、予後の経過観察中の者
5)感染性疾患に罹患している者
6)体調がすぐれないもの