定期・日常・臨時の学校環境衛生基準 平成23年9月22日改正 〔定期;第1から第4 日常;第5 臨時;第6〕 宮城県学校薬剤師会 仙台市学校薬剤師会 第1 教室の環境に係る学校環境衛生基準 ◆換気及び保温等 ※〔(1)から(7)毎学年2回〕 (1)換気 二酸化炭素 1500ppm以下 (2)温度 10℃以上から30℃以下 (3)相対湿度 30%以上から80%以下 (4)浮遊粉じん 0.10mg/m3以下 (5)気流 0.5m/秒以下が望ましい (6)一酸化炭素 10ppm以下 (7)二酸化窒素 0.06ppm以下が望ましい (8)揮発性有機化合物 ※〔(8)、(9) 毎学年1回〕 ア ホルムアルデヒド 100μg/m3以下 イ トルエン 260μg/m3以下 ウ キシレン 870μg/m3 以下 エ パラジクロロベンゼン 240μg/m3以下 オ エチルベンゼン 3800μg/m3以下 カ スチレン 220μg/m3 以下 (9)ダニ又はダニアレルゲン 100匹/m2以下 又は同等のアレルゲン量以下 ◆採光及び照度 ※〔(10)から(12) 毎学年2回〕 (10)照度 ・教室等の照度の下限値は、300 lx、 ・教室及び黒板の照度は500 lx 以上が望ましい ・教室及び黒板;最大照度と最小照度の比は 20:1 を 超えないこと 10:1 を超えないことが望ましい ・コンピュータ教室等の机上の照度は500から1000 lx 程度 ・テレビ等の画面の垂直面照度は、100から500 lx程度 ・その他の学校施設の照度は、Z9110(日本工業規格) の照度基準に適合 (11)まぶしさ ・黒板の外側 15°以内に強い光源がないこと 黒板面及び机上面に光沢がないこと ・電灯・明るい窓等テレビ等の画面に映じていな いこと (12)騒音レベル ・等価騒音レベル 閉窓時 LAeq50dB 以下 開窓時 LAeq55dB 以下 第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準 ◆水質 ※〔(1)毎学年1回 (2)水道法の検査回数 (3) 毎学年1回 (4)毎学年2回〕 (1)水道水を水源とする飲料水(専用水道水を除く)の水質 ア 一般細菌 集落数 100/ml以下 イ 大腸菌 検出されないこと ウ 塩化物イオン 200mg/l以下 エ 全有機炭素(TOC) 3mg/l以下 又は過マンガン酸カリウム 消費量 10mg/l以下 オ pH値 5.8から8.6 カ 味 異常でないこと キ 臭気 異常でないこと ク 色度 5度以下 ケ 濁度 2度以下 コ 遊離残留塩素 0.1mg/l以上 (病原生物の汚染又はその疑いのある場合は0.2mg/l以上) (2)専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質 (3)専用水道及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲 料水の原水の水質 (4)雑用水の水質 〔(2)(3)(4)の詳細は省略する〕 ◆施設・設備 ※〔(5)水道水;毎学年1回・井戸水;毎学年2回 (6)毎学年2回〕 (5)飲料水に関する施設・設備 給水源の種類、維持管理状況、貯水槽の清潔状態、機能の 維持、故障、浄化設備、塩素消毒設備 (6)雑用水に関する施設・設備 雨水等の表示、誤飲防止構造・表示、逆流防止構造、清潔 異常 第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品管理に 係る学校環境衛生基準 ◆学校の清潔 ※〔(1)毎学年3回、(2)から(6)毎学年1回〕 (1)大掃除の実施 ・大掃除は、定期に行われていること (2)雨水の排水溝等 ・屋上等の雨水排水溝に泥や砂等が堆積 していないこと ・雨水配水管の末端は、砂や泥等により 管径が縮小していないこと (3)排水の施設・設備 ・汚水槽、雑排水槽の施設・設備は、故 障等がなく適切に機能していること ◆ネズミ、衛生害虫等 (4)ネズミ、衛生害虫等 ・校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等 の生息が認められないこと ◆教室等の備品の管理 (5)机、いすの高さ ・机面の高さは、座高/3+下腿長、 いすの高さは下腿長であることが望 ましい (6)黒板面の色彩 (ア)無彩色の黒板面の色彩は、明度が3を 超えないこと (イ)有彩色の黒板面の色彩は、明度・彩度 が4を超えないこと 第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準 ◆水質 ※〔(1)から(6)については使用の積算が30日以内ごとに1回〕 (1)遊離残留塩素 0.4mg/l以上、1.0mg/l以下が望ましい (2)pH値 5.8以上8.6以下 (3)大腸菌 検出されないこと (4)一般細菌 1ml中 200コロニー以下 (5)有機物等 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/l以下 (6)濁度 2度以下 (7)総トリハロメタン 0.2mg/l以下が望ましい ※〔使用期間中1回以上〕 (8)循環ろ過装置の処理水 循環ろ過装置の出口における濁度 は0.5度以下 0.1度以下が望ましい ※〔毎学年定期に1回〕 ◆施設・設備の衛生状態 ※〔(9)から(12)毎学年定期に1回〕 (9)プール本体の衛生状況等 (10)浄化施設及びその管理状況 (11)消毒設備及びその管理状況 (12)屋内プール (ア)空気中の二酸化炭素 1500ppm以下が望ましい (イ)空気中の塩素ガス 0.5ppm以下が望ましい (ウ)水平面照度 200lx以上が望ましい 第5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準 ◆教室等の環境 (1)換気 (2)温度 (3)明るさとまぶしさ (4)騒音 ◆飲料水等の水質及び施設・設備 (5)飲料水の水質 (6)雑用水の水質 (7)飲料水等の施設・設備 ◆学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等 (8)学校の清潔 (9)ネズミ、衛生害虫等 ◆水泳プールの管理 (10)プール水等 (11)附属施設・設備等 第6 雑則(臨時検査) 1 学校で下記(1)から(4)のような場合、臨時に必要な検査を 行うものとする (1)感染症又は食中毒 (2)風水害等 (3)新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュータ等の搬 入による揮発性有機化合物の発生の恐れ (4)その他必要なとき 2 臨時検査は、定期に行う検査に準じた方法で行う 3 定期及び臨時の検査結果の記録は、検査の日から5年間保存す る 毎授業日に行う点検の結果は記録するよう努め、記録は 3年間保存に努める 4 検査に必要な施設・設備等の図面等の書類は、閲覧に供し、 保存する |