Top >  定期・日常・臨時の学校環境衛生基準 

定期・日常・臨時の学校環境衛生基準 

定期・日常・臨時の学校環境衛生基準     平成23年9月22日改正
       〔定期;第1から第4 日常;第5 臨時;第6〕
                      宮城県学校薬剤師会
                      仙台市学校薬剤師会
第1 教室の環境に係る学校環境衛生基準
◆換気及び保温等 ※〔(1)から(7)毎学年2回〕
  (1)換気      二酸化炭素 1500ppm以下
  (2)温度      10℃以上から30℃以下
  (3)相対湿度    30%以上から80%以下
  (4)浮遊粉じん   0.10mg/m3以下
  (5)気流      0.5m/秒以下が望ましい
  (6)一酸化炭素   10ppm以下
  (7)二酸化窒素   0.06ppm以下が望ましい
  (8)揮発性有機化合物  ※〔(8)、(9) 毎学年1回〕
     ア ホルムアルデヒド   100μg/m3以下
     イ トルエン       260μg/m3以下
     ウ キシレン       870μg/m3 以下
     エ パラジクロロベンゼン 240μg/m3以下
     オ エチルベンゼン    3800μg/m3以下
     カ スチレン       220μg/m3 以下
  (9)ダニ又はダニアレルゲン   100匹/m2以下
                  又は同等のアレルゲン量以下
◆採光及び照度 ※〔(10)から(12) 毎学年2回〕
  (10)照度 ・教室等の照度の下限値は、300 lx、
       ・教室及び黒板の照度は500 lx 以上が望ましい
       ・教室及び黒板;最大照度と最小照度の比は 20:1 を
        超えないこと 10:1 を超えないことが望ましい
       ・コンピュータ教室等の机上の照度は500から1000 lx
        程度
       ・テレビ等の画面の垂直面照度は、100から500 lx程度
       ・その他の学校施設の照度は、Z9110(日本工業規格)
        の照度基準に適合
  (11)まぶしさ ・黒板の外側 15°以内に強い光源がないこと
          黒板面及び机上面に光沢がないこと
         ・電灯・明るい窓等テレビ等の画面に映じていな
          いこと
  (12)騒音レベル ・等価騒音レベル 閉窓時 LAeq50dB 以下
                   開窓時 LAeq55dB 以下
第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
◆水質 ※〔(1)毎学年1回 (2)水道法の検査回数 (3) 毎学年1回
      (4)毎学年2回〕
  (1)水道水を水源とする飲料水(専用水道水を除く)の水質
    ア 一般細菌   集落数 100/ml以下
    イ 大腸菌    検出されないこと
    ウ 塩化物イオン 200mg/l以下
    エ 全有機炭素(TOC) 3mg/l以下 又は過マンガン酸カリウム
      消費量 10mg/l以下
    オ pH値    5.8から8.6
    カ 味      異常でないこと
    キ 臭気     異常でないこと
    ク 色度     5度以下
    ケ 濁度     2度以下
    コ 遊離残留塩素 0.1mg/l以上
     (病原生物の汚染又はその疑いのある場合は0.2mg/l以上)
  (2)専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質 
  (3)専用水道及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲
    料水の原水の水質
  (4)雑用水の水質
    〔(2)(3)(4)の詳細は省略する〕
◆施設・設備 ※〔(5)水道水;毎学年1回・井戸水;毎学年2回
          (6)毎学年2回〕
  (5)飲料水に関する施設・設備
     給水源の種類、維持管理状況、貯水槽の清潔状態、機能の
     維持、故障、浄化設備、塩素消毒設備
  (6)雑用水に関する施設・設備
     雨水等の表示、誤飲防止構造・表示、逆流防止構造、清潔
     異常
第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品管理に
   係る学校環境衛生基準

◆学校の清潔 ※〔(1)毎学年3回、(2)から(6)毎学年1回〕
  (1)大掃除の実施   ・大掃除は、定期に行われていること
  (2)雨水の排水溝等  ・屋上等の雨水排水溝に泥や砂等が堆積
              していないこと     
             ・雨水配水管の末端は、砂や泥等により
              管径が縮小していないこと
  (3)排水の施設・設備 ・汚水槽、雑排水槽の施設・設備は、故
              障等がなく適切に機能していること
◆ネズミ、衛生害虫等
  (4)ネズミ、衛生害虫等 ・校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等
               の生息が認められないこと
◆教室等の備品の管理
  (5)机、いすの高さ   ・机面の高さは、座高/3+下腿長、
               いすの高さは下腿長であることが望
               ましい
  (6)黒板面の色彩 (ア)無彩色の黒板面の色彩は、明度が3を
              超えないこと
           (イ)有彩色の黒板面の色彩は、明度・彩度
              が4を超えないこと
第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準
◆水質 ※〔(1)から(6)については使用の積算が30日以内ごとに1回〕
  (1)遊離残留塩素  0.4mg/l以上、1.0mg/l以下が望ましい
  (2)pH値   5.8以上8.6以下
  (3)大腸菌   検出されないこと
  (4)一般細菌  1ml中 200コロニー以下
  (5)有機物等  過マンガン酸カリウム消費量として12mg/l以下
  (6)濁度    2度以下
  (7)総トリハロメタン 0.2mg/l以下が望ましい
                 ※〔使用期間中1回以上〕
  (8)循環ろ過装置の処理水  循環ろ過装置の出口における濁度
                は0.5度以下 0.1度以下が望ましい
                 ※〔毎学年定期に1回〕
◆施設・設備の衛生状態  ※〔(9)から(12)毎学年定期に1回〕
  (9)プール本体の衛生状況等
  (10)浄化施設及びその管理状況
  (11)消毒設備及びその管理状況
  (12)屋内プール
    (ア)空気中の二酸化炭素 1500ppm以下が望ましい
    (イ)空気中の塩素ガス  0.5ppm以下が望ましい
    (ウ)水平面照度     200lx以上が望ましい
第5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準
◆教室等の環境
 (1)換気  (2)温度  (3)明るさとまぶしさ  (4)騒音
◆飲料水等の水質及び施設・設備
 (5)飲料水の水質 (6)雑用水の水質 (7)飲料水等の施設・設備
◆学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等
 (8)学校の清潔  (9)ネズミ、衛生害虫等
◆水泳プールの管理
 (10)プール水等  (11)附属施設・設備等
第6 雑則(臨時検査)
  1 学校で下記(1)から(4)のような場合、臨時に必要な検査を
    行うものとする
    (1)感染症又は食中毒
    (2)風水害等
    (3)新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュータ等の搬
      入による揮発性有機化合物の発生の恐れ
    (4)その他必要なとき
  2 臨時検査は、定期に行う検査に準じた方法で行う
  3 定期及び臨時の検査結果の記録は、検査の日から5年間保存す
    る 毎授業日に行う点検の結果は記録するよう努め、記録は
    3年間保存に努める
  4 検査に必要な施設・設備等の図面等の書類は、閲覧に供し、
    保存する


 <  前の記事 第62回指定都市学校保健協議会に出席して  |  トップページ  |  次の記事 放射線に関する研修会の報告  > 


カテゴリー